母子家庭と生活保護
年々増える母子家庭。
様々な理由で母親の収入だけでは生活が困難である場合、
国の生活保護制度により生活保護の申請を申し出ることが出来ます。
しかし離婚し母子家庭になったからといっても、
生活保護は容易に受けられるものではありません。
母子家庭世帯が生活保護を受けるための受給資格
母子家庭世帯が生活保護を受けるためには、
下記に示した条件を満たしているかどうかなど、
厳しい審査が課せられます。
以下、厚生労働省のホームページ、生活保護制度|厚生労働省より抜粋
生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提でありまた、扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先します。
資産の活用とは
預貯金、生活に利用されていない土地・家屋等があれば売却等し生活費に充ててください。
能力の活用とは
働くことが可能な方は、その能力に応じて働いてください。
あらゆるものの活用とは
年金や手当など他の制度で給付を受けることができる場合は、
まずそれらを活用してください。
扶養義務者の扶養とは
親族等から援助を受けることができる場合は、援助を受けてください。
そのうえで、世帯の収入と厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、保護が適用されます。
詳しくは・・・
生活保護制度|厚生労働省
つまり生活保護とは、色々手を尽くしてもどうにもならない場合の、
最終手段に他なりません。
できることはやる必要があります。
母子家庭には様々な、支援、援助制度があります。
生活保護を申請する前に、
まず、国や地方自治体が援助してくれる制度を活用しましょう。
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母子家庭の援助支援策
児童扶養手当
母子家庭にとっては最大の支援策と言えるのが、児童扶養手当です。
(*ただし児童扶養手当の支給期間は、子供が18歳に達した最初の3月31日までまでとなります。)
児童扶養手当は、下記のいずれかに相当する母子家庭に
それぞれの市町村から支給される手当です。
・父母が離婚した児童
・父親が死亡した児童。(遺族基礎年金を支給してる場合は支給されません。)
・父親の生死が不明である児童
・父親が重度の障害を有する児童
・父親に1年以上遺棄されている児童
・婚姻以外で生まれた児童
児童扶養手当の支給額は、基本の額と所得に応じて、
それに対する支給停止額から決定されます。
基本の額は、以下のとおり。
児童が1人 - 月額4万1720円
児童が2人 - 月額4万6720円
児童が3人 - 月額4万9720円
*児童2人目は5,000円加算、
3人目以降は1人につき月額3000円加算されます。
しかしながら児童扶養手当は所得によって、
全額支給か一部支給か、あるいは場合によっては
まったく支給されないケースもあります。
ですが様々な控除が適用されますので、
まずはお住まいの児童福祉課に申請してみましょう。
児童手当
児童手当は、児童扶養手当と名前が似てますけど、
全く違うものです。
児童手当は、母子家庭に限らずどの家庭でも
所得が限度額内であれば支給される手当です。
支給額は3歳未満であれば月額一律10,000円。
3歳以上は第1子・第2子で5,000円、第3子以降は10,000円 となります。
ただし児童手当は、12歳到達後の最初の3月31日までの支給となります。
詳しくは・・・
児童手当制度の概要|厚生労働省
就学援助制度
学校教育法によれば、
「経済的理由により就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない。」(同法第19条)
とされています。
就学援助制度は、主に義務教育課程の小、中学生に対して、
学校給食費や学用品費、修学旅行費等の一部が援助される制度です。
詳しくは・・・
就学援助制度について:文部科学省
母子家庭自立支援給付金事業
母子家庭の母の経済的な自立を支援するため、
厚生労働省では自治体と協力して就業支援に取り組んでいます。
こういった制度もありますので、利用できるものはすべて利用し、
ぜひ自立して頑張って欲しいものです。
詳しくは・・・
母子家庭自立支援給付金事業について|厚生労働省
母子家庭と再婚のこと・・
結婚相談所を考えるものの、費用の面が心配!!
母子家庭にとっては、この点がネックですね。
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